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みなさんこんにちは。
藤沢市鵠沼海岸の歯医者、くげぬま海岸歯科クリニックです。
矯正治療における医療費控除についてご説明します!
『成人の矯正治療は医療費控除にならないですか?』とご質問をいただくことがあります。
実は、噛み合わせや歯並びの機能改善を目的とした成人矯正は、医療費控除の対象となるケースが多くあります。
※見た目を整えることだけを目的とした審美矯正の場合は、対象外となる可能性があります。
そこで今回は、医療費控除を利用するとどのくらい税金が戻る可能性があるのか、シミュレーションをご紹介します♪
表側矯正(ワイヤー矯正)を24回分割払いした場合の医療費控除シミュレーション
毎月のお支払額
まずは、当院の院内分割を利用した場合の1年間のお支払額のイメージを見てみましょう。
◎装置・施術料→770,000円(税込)
◎保定装置料→33,000円(税込)
合計→803,000円(税込)
◎分割払い1回目⇨44,000円(税込)
◎分割払い2〜24回目⇨33,000円(税込)
◎毎月の調整料▶︎5,500円(税込)
◎毎月のクリーニング料▶︎平均2,300円(税込)《汚れ具合いにより2,000円〜3,000円》
◇初回のお支払額
44,000円+5,500円=49,500円(税込)
◇分割払い2回目以降のお支払額
33,000円+5,500円+2,300円=40,800円(税込)
①年収400万円の方の場合
例えば、年収400万円の方が年間498,300円(税込)の矯正治療費をお支払いいただいた場合…
◇1月からスタートした前提で12か月分足すと
初回49,500円+40,800円×11回=498,300円(税込)
医療費控除の対象となる金額は
498,300円-100,000円=398,300円
となります。
この場合、所得税の還付と住民税の軽減を合わせると、約6万円の負担軽減となるケースが多くなります。
※年収400万円程度で所得税率5%・住民税10%を想定した概算です。
つまり、498,300円の治療費でも、医療費控除を利用することで実質のご負担は約44万円になるイメージです✨
約1.5か月分は返ってくると思うと、お得に感じませんか??
②年収800万円の方の場合
例えば、年収800万円の方が年間498,300円(税込)の矯正治療費をお支払いいただいた場合…
◇1月からスタートした前提で12か月分足すと、同じく
初回49,500円+40,800円×11回=498,300円(税込)
医療費控除の対象となる金額は
498,300円-100,000円=398,300円
となります。
この場合、所得税の還付と住民税の軽減を合わせると、約12万円の負担軽減となるケースが多くなります。
※年収800万円程度で所得税率20%・住民税10%を想定した概算です。
つまり、498,300円の治療費でも、医療費控除を利用することで実質のご負担は約38万円になるイメージです✨
約3か月分のお支払いが戻ってくると思うと、かなりお得ですよね?
※還付・軽減される金額は、所得や扶養状況、他の医療費などによって異なります。あくまで一例としてご参考ください。

ハーフリンガルを24回分割払いした場合の医療費控除シミュレーション
毎月のお支払額
まずは、当院の院内分割を利用した場合の1年間のお支払額のイメージを見てみましょう。
◎装置・施術料→990,000円(税込)
◎保定装置料→33,000円(税込)
合計→1,023,000円(税込)
◎分割払い1回目⇨43,200円(税込)
◎分割払い2〜24回目⇨42,600円(税込)
◎毎月の調整料▶︎5,500円(税込)
◎毎月のクリーニング料▶︎平均2,300円(税込)《汚れ具合いにより2,000円〜3,000円》
◇初回のお支払額
43,200円+5,500円=48,700円(税込)
◇2回目以降のお支払額
42,600円+5,500円+2,300円=50,400円(税込)
①年収400万円の方の場合
例えば、年収400万円の方が年間603,100円(税込)の矯正治療費をお支払いいただいた場合…
初回48,700円+50,400円×11か月=603,100円(税込)
この場合、医療費控除の対象となる金額は、
603,100円-100,000円=503,100円
となります。
この場合、所得税の還付と住民税の軽減を合わせると、約7万5千円の負担軽減となるケースが多くなります。
※年収400万円程度で所得税率5%・住民税10%を想定した概算です。
つまり、603,100円お支払いいただいた場合でも、実質のご負担は約52万8千円になるイメージです✨
毎月のお支払い約1.5か月分が戻ってくる想定です!
②年収800万円の方の場合
例えば、年収800万円の方が年間603,100円(税込)の矯正治療費をお支払いいただいた場合…
初回48,700円+50,400円×11か月=603,100円(税込)
この場合、医療費控除の対象となる金額は、
603,100円-100,000円=503,100円
となります。
この場合、所得税の還付と住民税の軽減を合わせると、約15万円の負担軽減となるケースが多くなります。
※年収800万円程度で所得税率20%・住民税10%を想定した概算です。
つまり、603,100円お支払いいただいた場合でも、実質のご負担は約45万2千円になるイメージです✨
毎月のお支払い約3か月分が戻ってくる想定です!

院内分割と医療費控除を活用して無理なく治療をスタートしましょう!
「矯正は気になるけれど、費用面が心配…」という方も、
院内分割と医療費控除を上手に活用することで、毎月のご負担やトータルの費用を抑えながら治療を進めることができます。
金銭面であきらめる、先延ばしにするよりも、早めに治療をした方が将来的に歯を失うリスクも減らすことが出来ますよ♪
スタッフ一同しっかりサポートいたしますので、ご相談くださいね✨
※医療費控除の適用には条件があります。また、実際の控除額は所得や扶養状況、他の医療費などによって異なります。詳しくは税務署または税理士へご確認ください。
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ブログ監修者 院長 三浦陽平