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当院スタッフによるブログです。

2022年 01月 07日

知っておきたい!医療費控除③ ~手続きの方法や期限~

こんにちは!くげぬま海岸歯科クリニックです。

昨日は凄い大雪でしたね!!
雪の中ご来院くださった皆様、ありがとうございました。
珍しく日中ずっと降っていたので、うきうきしつつ、帰宅できないのではと不安になりました。笑


お正月家でゆっくりされていた方も、そろそろお仕事や学校再開で朝早く外出されているのではないでしょうか?

しっかり防寒して体調管理に気を付けていきましょうね!!

今日は医療費控除の手続きについてお伝えします!

この時期は、昨年度の領収書を集め始めている方もいらっしゃるのではないでしょうか??

しっかり申告して損のないようにしてくださいね♪

※前回の記事はこちらから
知っておきたい!医療費控除① ~どの治療が対象?~
知っておきたい!医療費控除② ~どのくらい節税されるの?~

手続きの流れ

まずは1月~12月までの医療費の領収書を集めます。

生計を共にするご家族の分が対象になるので、ご夫婦やお子様の分も確認しましょう。

交通費も対象になるので記録しておくと便利です。

必要書類を準備しましょう

※必要な書類は対象の方により異なる場合があります。

◎申告書
国税庁のホームページ、または税務署、市町区村窓口で受け取ることができます。

◎医療費の領収証
交通費は領収書なしでもOK。料金や経路を記録しておきましょう。

◎医療費控除の内訳書

◎保険金などで補填されている金額がわかるもの

◎銀行通帳
確定申告される方の名義のもの

◎給与明細の源泉徴収票
給与所得者の場合

確定申告の期限に気を付けましょう

サラリーマン等で、税金の還付が受けられる場合は、医療費を支払った翌年から還付の為の申告書を提出できます。

事業所得者で税金を納税される方は、支払った翌年の確定申告期間までに申告が必要です!

3月15日までに申告するようにしましょう!!
(コロナで延長されている自治体もあるかもしれませんのでご確認くださいね。)

申請や税務署というと中々面倒なイメージがありますが、大きくかかった医療費を少しでも抑えられれ嬉しいですよね。
医療費控除は5年前までさかのぼって受ける事ができますので、これを機に申請してもいいかもしれませんよ♪

解らない事があれば、スタッフまでご相談くださいね^^!!

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